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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の二の四 (産業廃棄物の保管の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(産業廃棄物の保管の届出)

第八条の二の四

第十二条第三項前段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二号の四による届出書を提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 保管の場所に関する次に掲げる事項
    1. 所在地
    2. 面積
    3. 保管する産業廃棄物の種類
    4. 積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限
    5. 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、その旨及び第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
  3. 保管の開始年月日

2前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

  1. 届出をしようとする者が保管の場所を使用する権原を有することを証する書類
  2. 保管の場所の平面図及び付近の見取図

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