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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の十三の五 (特別管理産業廃棄物の保管の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理産業廃棄物の保管の届出)

第八条の十三の五

第十二条の二第三項前段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二号の十による届出書を提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 保管の場所に関する次に掲げる事項
    1. 所在地
    2. 面積
    3. 保管する特別管理産業廃棄物の種類
    4. 特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限又は特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限
    5. 屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、その旨及び第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
  3. 保管の開始年月日

2前項の届出書については、第八条の二の四第二項の規定を準用する。

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