(特別管理産業廃棄物の保管の届出)
第八条の十三の五
法第十二条の二第三項前段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二号の十による届出書を提出して行うものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二保管の場所に関する次に掲げる事項
- イ所在地
- ロ面積
- ハ保管する特別管理産業廃棄物の種類
- ニ特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限又は特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限
- ホ屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、その旨及び第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
- イ
- 三保管の開始年月日
2前項の届出書については、第八条の二の四第二項の規定を準用する。