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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の二の五 (保管に係る変更の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(保管に係る変更の届出)

第八条の二の五

第十二条第三項後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二号の五による届出書を提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 変更の内容
  3. 変更の理由
  4. 変更予定年月日

2前項の届出書には、前条第一項第二号イ又はロに掲げる事項に変更がある場合には、届出をしようとする者が変更後の保管の場所を使用する権原を有することを証する書類並びに当該場所の平面図及び付近の見取図を添付するものとする。

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