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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の二の六 (保管の廃止の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(保管の廃止の届出)

第八条の二の六

第十二条第三項前段の規定による届出をした事業者は、当該届出に係る保管をやめたときは、当該保管をやめた日から三十日以内に、様式第二号の六による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

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