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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の十七の二 (多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画)

第八条の十七の二

第十二条の二第十項の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を記載した様式第二号の十三による計画書を当該年度の六月三十日までに提出することとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 計画期間
  3. 当該事業場において現に行つている事業に関する事項
  4. 特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項
  5. 特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
  6. 特別管理産業廃棄物の分別に関する事項
  7. 自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項
  8. 自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項
  9. 自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項
  10. 特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項
  11. 十一
    第十二条の五第一項に規定する電子情報処理組織の使用に関する事項

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