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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第六条の四 (帳簿を備えることを要する事業者)

昭和四十六年政令第三百号政令
(帳簿を備えることを要する事業者)

第六条の四

第十二条第十三項に規定する政令で定める事業者は、次に掲げる事業者とする。

  1. その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者
  2. その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者(前号に掲げる者を除く。)
  3. 第十二条の七第一項の認定を受けた者(前二号に掲げる者を除く。)

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