条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の十八 (特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿記載事項等)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿記載事項等)

第八条の十八

第十二条の二第十四項において準用する法第七条第十五項の環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、次のとおりとする。

  1. 特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
  2. 第十二条の七第一項の認定を受けた者にあつては、前号に掲げるもののほか、次の表の上覧の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2第二条の五第二項の規定は、前項の帳簿について準用する。

3第二条の五第三項の規定は、法第十二条の二第十四項において準用する法第七条第十六項の規定による事業者の帳簿の保存について準用する。

e-Gov法令検索で第八条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の十八(特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿記載事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条の十七の四(計画及び実施の状況の公表) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第八条の十九(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合) →