(心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者) 第二条の二の二 法第七条第五項第四号イの環境省令で定める者は、精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第二条の二の二を開く ↗