条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第二条の二の二 (心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者)

第二条の二の二

第七条第五項第四号イの環境省令で定める者は、精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第二条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第二条の二の二(心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の二(一般廃棄物収集運搬業の許可の基準) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第二条の三(一般廃棄物処分業の許可を要しない者) →