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東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 第五条 (費用の負担等)

平成二十三年法律第九十九号法律
(費用の負担等)

第五条

前条第一項の規定により環境大臣が行う災害廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の市町村は、当該費用の額から、自ら当該災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うこととした場合に国が当該市町村に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。

2国は、特定被災地方公共団体である市町村が災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うために要する費用で当該市町村の負担に属するもの(前項後段の規定により負担する費用を含む。以下「被災市町村負担費用」という。)について、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

3国は、前項に定める措置のほか、災害廃棄物の処理が特定被災地方公共団体である市町村における持続可能な社会の構築や雇用の機会の創出に資することに鑑み、地域における持続可能な社会の構築や雇用の機会の創出に資する事業を実施するために造成された基金の活用による被災市町村負担費用の軽減その他災害廃棄物の処理の促進のために必要な措置を講ずるものとする。

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