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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第二十六条 (特例障害者食費等減免給付費の支給の申請等)

平成二十三年厚生労働省令第五十七号府省令
(特例障害者食費等減免給付費の支給の申請等)

第二十六条

第八十八条第一項の規定による費用(以下この条から第二十八条までにおいて「特例障害者食費等減免給付費」という。)の支給を受けようとする被災支給決定障害者等(同項に規定する被災支給決定障害者等をいう。以下この条から第二十八条までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

  1. 当該申請に係る被災支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
  2. 施設入所支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する施設入所支援をいう。)を受けている指定障害者支援施設等(同項に規定する指定障害者支援施設等をいう。)の名称
  3. 被災支給決定障害者等に該当する旨

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる書類については、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

  1. 被災支給決定障害者等に該当する者であることを証する書類
  2. 受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第五項に規定する受給者証をいう。以下この条から第二十八条までにおいて同じ。)

3市町村は、第一項の申請に基づき特例障害者食費等減免給付費の支給を行ったときは、次の各号に掲げる事項を受給者証に記載することとする。

  1. 特例障害者食費等減免給付費の額
  2. 特例障害者食費等減免給付費を支給する期間

4被災支給決定障害者等は、前項第二号に定める期間内において、第一項各号に掲げる事項又は前項第一号の特例障害者食費等減免給付費の額の算定のために必要な事項について変更があったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。

  1. 当該届出を行う被災支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
  2. 第一項各号に掲げる事項又は特例障害者食費等減免給付費の額の算定のために必要な事項のうち変更があった事項とその変更内容
  3. その他必要な事項

5前項の届出書には、同項第二号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

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