(特例障害者食費等減免給付費の支給の申請等)
第二十六条
法第八十八条第一項の規定による費用(以下この条から第二十八条までにおいて「特例障害者食費等減免給付費」という。)の支給を受けようとする被災支給決定障害者等(同項に規定する被災支給決定障害者等をいう。以下この条から第二十八条までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
- 一当該申請に係る被災支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
- 二施設入所支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する施設入所支援をいう。)を受けている指定障害者支援施設等(同項に規定する指定障害者支援施設等をいう。)の名称
- 三被災支給決定障害者等に該当する旨
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる書類については、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
- 一被災支給決定障害者等に該当する者であることを証する書類
- 二
3市町村は、第一項の申請に基づき特例障害者食費等減免給付費の支給を行ったときは、次の各号に掲げる事項を受給者証に記載することとする。
- 一特例障害者食費等減免給付費の額
- 二特例障害者食費等減免給付費を支給する期間
4被災支給決定障害者等は、前項第二号に定める期間内において、第一項各号に掲げる事項又は前項第一号の特例障害者食費等減免給付費の額の算定のために必要な事項について変更があったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。
- 一当該届出を行う被災支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
- 二第一項各号に掲げる事項又は特例障害者食費等減免給付費の額の算定のために必要な事項のうち変更があった事項とその変更内容
- 三その他必要な事項
5前項の届出書には、同項第二号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。