第二十五条 都道府県等は、特例障害児食費等減免給付費の支給を行ったときは、その額を、被災施設給付決定保護者に通知しなければならない。特例障害児食費等減免給付費の額に変更があったときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗