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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第二十五条

平成二十三年厚生労働省令第五十七号府省令

第二十五条

都道府県等は、特例障害児食費等減免給付費の支給を行ったときは、その額を、被災施設給付決定保護者に通知しなければならない。特例障害児食費等減免給付費の額に変更があったときも、同様とする。

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