(特例障害者食費等減免給付費の額の変更)
第二十七条
市町村は、被災支給決定障害者等の所得の状況等に変更があったときは、前条第三項第一号に掲げる事項の変更を行うことができる。この場合において、同号に掲げる事項について変更を行った市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により被災支給決定障害者等に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。
- 一前条第三項第一号に掲げる事項を変更した旨
- 二受給者証を提出する必要がある旨
- 三受給者証の提出先及び提出期限
2前項の被災支給決定障害者等の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
3市町村は、前条第三項第一号に掲げる事項に変更を行った場合には、受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。