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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第八十九条 (介護給付及び予防給付に要する費用に係る国の負担等の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(介護給付及び予防給付に要する費用に係る国の負担等の特例)

第八十九条

東日本大震災による被害を受けた介護保険の被保険者が受ける介護給付(介護保険法第十八条第一号に規定する介護給付をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は予防給付(同法第十八条第二号に規定する予防給付をいう。以下この条及び次条において同じ。)について同法第五十条又は第六十条の規定が適用される場合(特定被災地方公共団体(市町村に限る。)その他東日本大震災による被害の状況その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定める市町村(特別区を含む。以下この条から第九十二条までにおいて同じ。)において、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間において特定被災区域における災害救助法第二条第一項の規定による救助の実施状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間に介護保険法第五十条又は第六十条の規定が適用される場合であって、これらの規定により読み替えられた同法第五十条各号に定める規定又は同法第六十条各号に定める規定により当該市町村が定めた割合が百分の百であるときに限る。)においては、同法第百二十一条第一項第百二十二条第二項第百二十三条第一項第百二十四条第一項及び第百二十五条第一項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額のうち当該介護保険の被保険者に係る介護給付及び予防給付に要する費用の額は、同法第五十条又は第六十条の規定の適用がないとしたならば介護給付及び予防給付に要することとなる費用の額(次項において「免除前給付費用額」という。)に相当する額とする。

2前項の場合において、国は、市町村に対し、予算の範囲内において、当該介護保険の被保険者に係る介護給付及び予防給付に要する費用の額から免除前給付費用額を控除した額を補助する。

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