条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第二十九条 (特別調整交付金の額の特例)

平成二十三年厚生労働省令第五十七号府省令
(特別調整交付金の額の特例)

第二十九条

第八十九条第二項の規定により補助を受けた市町村について介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成十二年厚生労働省令第二十六号)第七条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「の額」とあるのは「の額(当該措置について国の補助金があるときは、当該額から当該補助金で当該市町村に係るものの額を控除した額)」と、同条第二号中「額が」とあるのは「額(当該費用について国の補助金があるときは、当該額から当該補助金で当該市町村に係るものの額を控除した額)が」とする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令第二十九条(特別調整交付金の額の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(特例障害者食費等減免給付費の支給の取消し) 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 目次 第三十条(法第九十条第一項の規定による支給の申請等) →