(特別調整交付金の額の特例)
第二十九条
法第八十九条第二項の規定により補助を受けた市町村について介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成十二年厚生労働省令第二十六号)第七条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「の額」とあるのは「の額(当該措置について国の補助金があるときは、当該額から当該補助金で当該市町村に係るものの額を控除した額)」と、同条第二号中「額が」とあるのは「額(当該費用について国の補助金があるときは、当該額から当該補助金で当該市町村に係るものの額を控除した額)が」とする。