(船員保険法等の死亡に係る給付の申請の特例)
第七条
船保規則第百二十九条の規定により行う遺族年金の申請は、船保被保険者等が法第六十条に規定する状態に該当するものであるときは、船保規則第百二十九条第三項第二号に掲げる書類に代えて、船保被保険者等が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2船保規則第百三十九条の規定により行う遺族一時金の申請は、船保被保険者等が法第六十条に規定する状態に該当するものであるときは、船保規則第百三十九条第二項第一号に掲げる書類に代えて、船保被保険者等が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。