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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第六十条 (船員保険法等の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(船員保険法等の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)

第六十条

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、船員保険法の死亡に係る給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付を含む。)の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。

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