(船員保険の保険料の免除の申請等)
第八条
法第六十六条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第二号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを機構に提出することによって行うものとする。
- 一船舶所有者の氏名及び住所
- 二法第六十六条第一項第二号に該当するに至った年月
2法第六十六条第一項の規定による免除と同時に法第九十五条第一項の規定による免除を受けようとする場合においては、前項の申請書にその旨を付記するものとする。
法第六十六条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第二号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを機構に提出することによって行うものとする。
2法第六十六条第一項の規定による免除と同時に法第九十五条第一項の規定による免除を受けようとする場合においては、前項の申請書にその旨を付記するものとする。