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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第六十六条 (船員保険の保険料の免除の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(船員保険の保険料の免除の特例)

第六十六条

厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該船舶所有者が第二号に該当するに至った月から当該船舶所有者が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの期間に納付すべき船員保険の保険料(船員保険法第百二十五条第一項(同法附則第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項及び第四項の規定により船員保険の被保険者及び当該被保険者を使用する船舶所有者が負担すべき保険料をいう。)の額を免除することができる。

  1. 平成二十三年三月十一日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していたこと。
  2. 当該船舶所有者の船舶に係る事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該船舶所有者に使用される船員保険の被保険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。

2前項の規定により船員保険の保険料の額を免除された船舶所有者は、平成二十四年二月までの間において、当該船舶所有者が同項第二号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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