(通知)
第十条
機構は、法第五十九条第一項若しくは第二項の規定による標準報酬月額の改定又は法第六十六条第一項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。
2船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。
機構は、法第五十九条第一項若しくは第二項の規定による標準報酬月額の改定又は法第六十六条第一項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。
2船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。