(指定障害者支援施設等における食費及び居住費に関する補助に関する障害者自立支援法の規定の技術的読替え)
第六条
法第八十八条第三項の規定により障害者自立支援法第二十九条第五項から第七項まで及び第九項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第八十八条第三項の規定により障害者自立支援法第二十九条第五項から第七項まで及び第九項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧自立支援法第七十九条第二項の規定により設置された障害福祉サービス(旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに限る。)の事業の用に供する施設であって、整備法附則第二十二条第一項の規定により新児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援及び同条第四項に規定する放課後等デイサービスに係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされた者の設置するものについては、第三十三条の規定による改正前の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第三条の規定は、なおその効力を有する。