(指定知的障害児施設等における食費及び居住費に関する補助に関する児童福祉法の規定の技術的読替え)
第五条
法第八十六条第三項の規定により児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の三第八項から第十項まで、第二十四条の八及び第五十七条の二第一項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第八十六条第三項の規定により児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の三第八項から第十項まで、第二十四条の八及び第五十七条の二第一項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。