第二十四条の八 この款に定めるもののほか、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給及び指定障害児入所施設等の障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 e-Gov法令検索で第二十四条の八を開く ↗