(介護保険施設等における食費及び居住費等に関する補助に関する介護保険法の規定の技術的読替え)
第七条
法第九十条第三項の規定により介護保険法第五十一条の三第四項、第五項、第七項及び第九項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第九十条第三項の規定により介護保険法第五十一条の三第四項、第五項、第七項及び第九項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。