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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令 第七条 (介護保険施設等における食費及び居住費等に関する補助に関する介護保険法の規定の技術的読替え)

平成二十三年政令第百三十一号政令
(介護保険施設等における食費及び居住費等に関する補助に関する介護保険法の規定の技術的読替え)

第七条

第九十条第三項の規定により介護保険法第五十一条の三第四項、第五項、第七項及び第九項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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