(戦傷病者戦没者遺族等援護法の死亡に係る援護に関する規定の適用の特例)
第九十三条
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の死亡に係る援護に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の死亡に係る援護に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。