(通知)
第四十一条
基金は、令第十条第一項の規定によりその例によることができることとされている法第九十四条第一項若しくは第二項の規定による標準給与の改定又は令第十条第二項若しくは第三項の規定による掛金若しくは徴収金の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。
2事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを加入員に通知しなければならない。
基金は、令第十条第一項の規定によりその例によることができることとされている法第九十四条第一項若しくは第二項の規定による標準給与の改定又は令第十条第二項若しくは第三項の規定による掛金若しくは徴収金の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。
2事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを加入員に通知しなければならない。