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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第四十一条 (通知)

平成二十三年厚生労働省令第五十七号府省令
(通知)

第四十一条

基金は、令第十条第一項の規定によりその例によることができることとされている法第九十四条第一項若しくは第二項の規定による標準給与の改定又は令第十条第二項若しくは第三項の規定による掛金若しくは徴収金の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。

2事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを加入員に通知しなければならない。

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