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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第四十四条 (地方厚生局長等への権限の委任)

平成二十三年厚生労働省令第五十七号府省令
(地方厚生局長等への権限の委任)

第四十四条

第百四条第四項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。

  1. 第百四条第三項において準用する厚生年金保険法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が法第百四条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
  2. 第百四条第三項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項の規定による公示

2第百四条第五項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

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