(地方厚生局長等への権限の委任)
第四十四条
法第百四条第四項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
- 一
- 二
2法第百四条第五項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
法第百四条第四項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
2法第百四条第五項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。