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健康保険法 第百二条 (出産手当金)

大正十一年法律第七十号法律
(出産手当金)

第百二条

被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

2第九十九条第二項及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。

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