条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法 第百三条 (出産手当金と傷病手当金との調整)

大正十一年法律第七十号法律
(出産手当金と傷病手当金との調整)

第百三条

出産手当金を支給する場合(第百八条第三項又は第四項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第二項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、第九十九条第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

2出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。

e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法第百三条(出産手当金と傷病手当金との調整)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二条(出産手当金) 健康保険法 目次 第百四条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付) →