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健康保険法 第百四十条 (家族療養費)

大正十一年法律第七十号法律
(家族療養費)

第百四十条

日雇特例被保険者の被扶養者が受給資格者票を第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。

2第百二十九条第二項、第四項及び第五項並びに第百三十二条の規定は、家族療養費の支給について準用する。

3第八十七条第二項及び第三項の規定は、前項において準用する第百三十二条第一項又は第二項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。

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