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健康保険法 第百三十九条 (出産手当金と傷病手当金との調整)

大正十一年法律第七十号法律
(出産手当金と傷病手当金との調整)

第百三十九条

日雇特例被保険者に対し出産手当金を支給する場合においては、その期間、その者に対し、傷病手当金は、支給しない。ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額を超えるときは、その超える部分については、この限りでない。

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