(出産手当金と傷病手当金との調整) 第百三十九条 日雇特例被保険者に対し出産手当金を支給する場合においては、その期間、その者に対し、傷病手当金は、支給しない。ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額を超えるときは、その超える部分については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗