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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第五十二条 (健康保険の保険外併用療養費の額の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(健康保険の保険外併用療養費の額の特例)

第五十二条

健保保険者が、特例対象期間に被災健保被保険者が受けた評価療養(健康保険法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養をいう。次項及び第五十四条において同じ。)又は選定療養(同法第六十三条第二項第四号に規定する選定療養をいう。次項及び第五十四条において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)につき同法第八十六条第一項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び当該食事療養につき同法第八十五条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)の合算額とする。

2健保保険者が、特例対象期間に被災健保被保険者が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)につき健康保険法第八十六条第一項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び当該生活療養につき同法第八十五条の二第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)の合算額とする。

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