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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第七十条 (国民健康保険の療養費の額の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(国民健康保険の療養費の額の特例)

第七十条

国民健康保険の保険者が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間に被災国保被保険者が受けた療養につき国民健康保険法第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十四条の三第三項若しくは第四項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する療養費の額は、同法第五十四条第三項同法第五十四条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養につき算定した費用の額を基準として、国民健康保険の保険者が定める額とする。

2前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては国民健康保険法第四十五条第二項の規定を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第六十七条の規定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、同法第五十二条第二項の規定)を、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第六十八条の規定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、同法第五十二条の二第二項の規定)を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては同法第五十三条第二項第一号の規定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の規定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、同法第五十二条第二項又は第五十二条の二第二項の規定))を、それぞれ準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

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