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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第六十八条 (国民健康保険の入院時生活療養費の額の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(国民健康保険の入院時生活療養費の額の特例)

第六十八条

国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者が受けた生活療養(国民健康保険法第三十六条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この条から第七十一条までにおいて同じ。)につき同法第五十二条の二第一項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該生活療養につき健康保険法第八十五条の二第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)とする。

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