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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第六十九条 (国民健康保険の保険外併用療養費の額の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(国民健康保険の保険外併用療養費の額の特例)

第六十九条

国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者が受けた評価療養(国民健康保険法第三十六条第二項第三号に規定する評価療養をいう。次項において同じ。)又は選定療養(同条第二項第四号に規定する選定療養をいう。次項において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)につき同法第五十三条第一項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び当該食事療養につき健康保険法第八十五条第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)の合算額とする。

2国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)につき国民健康保険法第五十三条第一項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び当該生活療養につき健康保険法第八十五条の二第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)の合算額とする。

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