租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。