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船員保険法 第五十二条 (租税その他の公課の禁止)

昭和十四年法律第七十三号法律
(租税その他の公課の禁止)

第五十二条

租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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