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船員保険法 第五十一条 (受給権の保護)

昭和十四年法律第七十三号法律
(受給権の保護)

第五十一条

保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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第十八条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に同条の規定による改正前の船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者(以下この条において「疾病任意継続被保険者」という。)であった者を除く。次項において同じ。)に係る第十八条の規定の施行の日前までの出産手当金の額については、なお従前の例による。

2第十八条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた後に疾病任意継続被保険者となった者に限る。)に係る出産手当金の支給については、平成十九年四月改正船保法第十九条ノ三第四項の規定にかかわらず、平成十九年四月改正船保法第三十二条第二項の規定を適用する。

3第十八条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に疾病任意継続被保険者であった者に限る。)に係る出産手当金の支給については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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