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船員保険法 第五十条 (給付の実施に必要な情報の提供)

昭和十四年法律第七十三号法律
(給付の実施に必要な情報の提供)

第五十条

厚生労働大臣は、協会に対し、第二十九条第一項第一号第五十三条第四項の規定により同条第一項第六号に掲げる給付が行われる場合に限る。)及び第二項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。

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昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間において第六条の規定による改正前の法律第百八十二号附則第十四条第三項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第二条の規定による改正後の船員保険法による通算老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該通算老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該通算老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給する第二条の規定による改正後の同法による通算老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第二条の規定による改正後の同法第三十九条ノ四の規定、第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第十四条第三項の規定及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第二条の規定による改正前の船員保険法による通算老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、前条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。

第十八条の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(平成十九年四月改正船保法第三十条第三項の規定に該当する者に限る。)についての傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

2第十八条の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(平成十九年四月改正船保法第三十条第三項の規定に該当する者を除く。)についての第十八条の規定の施行の日前までの傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

(処分、手続等に関する経過措置)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に平成二十二年改正前船員保険法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、平成二十二年改正後船員保険法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、平成二十二年改正後船員保険法の相当の規定によってしたものとみなす。

2附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に平成二十二年改正前船員保険法の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、平成二十二年改正後船員保険法中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、平成二十二年改正後船員保険法の規定を適用する。

(船員保険の産前産後休業期間中の被保険者の特例に関する経過措置)
附則

第四号施行日前に第二十六条の規定による改正後の船員保険法第十九条の二第一項に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第四号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第二十六条の規定による改正後の船員保険法第百十八条の二の規定を適用する。

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