(厚生労働大臣の指導) 第九十一条 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗