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船員保険法施行規則 第二百十六条 (領収証の亡失等)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(領収証の亡失等)

第二百十六条

機構は、現金の送付に係る領収証を亡失又は毀損したときは、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。

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