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船員保険法 第百五十三条の六の三 (協会が行う立入検査等に係る認可等)

昭和十四年法律第七十三号法律
(協会が行う立入検査等に係る認可等)

第百五十三条の六の三

協会は、前条第一項に規定する権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2前項に規定する場合における第百四十六条第一項の規定の適用については、同項中「被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付」とあるのは「保険給付」と、「当該職員」とあるのは「協会の職員」とする。

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