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船員保険法施行規則 第二百十八条 (法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限)

第二百十八条

第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。

  1. 第百三十二条第一項の規定による督促
  2. 第百三十二条第二項の規定による督促状の送付

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