(法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限) 第二百十八条 法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。一法第百三十二条第一項の規定による督促二法第百三十二条第二項の規定による督促状の送付 e-Gov法令検索で第二百十八条を開く ↗