条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法 第百二十六条 (保険料の納付義務)

昭和十四年法律第七十三号法律
(保険料の納付義務)

第百二十六条

船舶所有者は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。

2疾病任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。

e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法第百二十六条(保険料の納付義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二十五条(保険料の負担区分) 船員保険法 目次 第百二十七条(保険料の納付) →