条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法 第百五十七条

昭和十四年法律第七十三号法律

第百五十七条

船舶所有者以外の者が、正当な理由がなくて第百四十六条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第百五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法第百五十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十六条 船員保険法 目次 第百五十八条 →