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船員保険法 第百五十五条の二

昭和十四年法律第七十三号法律

第百五十五条の二

第百四十三条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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