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船員保険法 第百五十五条 (厚生労働省令への委任)

昭和十四年法律第七十三号法律
(厚生労働省令への委任)

第百五十五条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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