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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第二十条 (再生利用等を行おうとする者の基準)

平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号府省令
(再生利用等を行おうとする者の基準)

第二十条

第十五条第一項第一号の経済産業省令、環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 当該申請に係る再生利用等を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められること。
  2. 当該申請に係る再生利用等を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
  3. 当該申請に係る再生利用等を自ら行う者であること。
  4. 当該申請に係る再生利用等を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。
    1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    2. 法、廃棄物処理法その他生活環境の保全を目的とする法令で別表第二に掲げるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    3. 第十四条第八項(法第十五条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により認定を取り消され、廃棄物処理法第七条の四第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項若しくは同法第十四条の三の二第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項(これらの規定を同法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
    4. 当該申請に係る再生利用等に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

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