(再生利用等を行おうとする施設及び当該施設における当該再生利用等の基準)
第二十一条
法第十五条第一項第二号の経済産業省令、環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一当該申請に係る再生利用等を行おうとする施設及び再生利用等が次に掲げる基準に適合すること。
- イ自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
- ロ特定有害廃棄物等の処理に伴い生ずる排ガス、排水及び残さ(以下この条において「排ガス等」という。)並びに施設において使用する薬剤等による特定有害廃棄物等及び施設等の腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
- ハ特定有害廃棄物等の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
- ニ著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
- ホ施設から排ガス等を排出する場合は、人の健康の保護及び生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置が講じられていること。
- ヘ特定有害廃棄物等の受入設備及び処理された特定有害廃棄物等の貯留設備が、施設の処理能力に応じ、十分な容量を有するものであること。
- ト特定有害廃棄物等の保管は、周囲に囲い(保管する特定有害廃棄物等の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられている場所で行うこと。
- チイからトまでに掲げるもののほか、特定有害廃棄物等の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情に応じ、人の健康の保護及び生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置が講じられていること。
- イ
- 二当該申請に係る再生利用等に際して、他の法令に基づく行政庁の許可等を必要とする場合にあっては、当該許可等を得ていること。