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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 第十九条 (報告)

平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号府省令
(報告)

第十九条

再生利用等目的輸入事業者は、毎年二月二十八日までに、その前年におけるその認定に係る特定有害廃棄物等の輸入及び運搬に関し、当該特定有害廃棄物等に係る再生利用等事業者ごとに様式第十三による報告書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

2前項の報告書には、輸入した特定有害廃棄物等に係る有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下「条約」という。)第六条1の規定による通告の書面の写し及び当該特定有害廃棄物等に係る移動書類の写しを添付しなければならない。

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