(再生利用等目的輸入事業者の認定証の再交付の申請)
第十八条
令第七条の規定による再交付の申請は、様式第十二による申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。この場合において認定証が汚損されたために再交付の申請を行うときは、当該認定証を当該申請書に添付しなければならない。
令第七条の規定による再交付の申請は、様式第十二による申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。この場合において認定証が汚損されたために再交付の申請を行うときは、当該認定証を当該申請書に添付しなければならない。