第六条
国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
- 一法人でない者
- 二
- 三第四十四条第二項第八号から第十一号までのいずれかに該当することにより許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
- 四この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
- 五許可の申請前五年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした法人
- 六役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
- イ拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- ロ
- ハ積立式宅地建物販売業者が第四十四条第二項第八号から第十一号までのいずれかに該当することにより許可を取り消された場合において、その処分に係る聴聞の期日及び場所の公告の日前六十日以内にその積立式宅地建物販売業者の役員又は政令で定める使用人であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの
- ニ許可の申請前五年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
- イ