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積立式宅地建物販売業法 第六条

昭和四十六年法律第百十一号法律

第六条

国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

  1. 法人でない者
  2. 宅地建物取引業法第三条第一項の免許又は建設業法第三条第一項の許可を受けていない法人
  3. 第四十四条第二項第八号から第十一号までのいずれかに該当することにより許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
  4. この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
  5. 許可の申請前五年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした法人
  6. 役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
    1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
    2. この法律の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
    3. 積立式宅地建物販売業者が第四十四条第二項第八号から第十一号までのいずれかに該当することにより許可を取り消された場合において、その処分に係る聴聞の期日及び場所の公告の日前六十日以内にその積立式宅地建物販売業者の役員又は政令で定める使用人であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの
    4. 許可の申請前五年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした者

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